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【察知de回避!】同居をしたら、民法上こんな義務が生まれる!お嫁さんが、心しておくべきその内容。

ここで挙げている「同居」
とは、お嫁さんが夫の両親やその家族との同居生活の事を指します。
世の中の女性は、結婚すると多くの人が「長男の嫁」になり、ゆくゆくは義理父母の介護をする立場になります。
しかし、元々が血のつながらない人間であるので、一つ屋根の下に女性が二人以上いるとトラブルが起きやすいのです。
その家庭によって、ケースバイケースなので一概に言えませんが、意見がぶつかり合ったりして、時には苦痛を強いられるという話を耳にしたこともある方もおられるのではないでしょうか?
では、法律上では何が正しいのか、説明していきましょう。

知っておくべき!法律上は、どうなのか?民法から見る、同居することによって発生する義務!

民法の原文そのままの文章は読み取りが難しいので、その意味を少しだけ簡単に変換してみました。

民法第730条には、
親子・孫、同居の親族はお互いに助け合わなければならない。
と定められております。
民法752条には、
両親と同居している長男は、親の面倒を見なければならない。夫婦はお互いに協力しながら助け合う義務がある。
 
民法877条には、
血のつながった親子・孫などおよび兄弟姉妹はお互いに扶養する(養い合う)義務がある
ここでは、介護や扶養義務が発生するかどうかということですが、
義務を全うする者の順番的には、
長男長女長男の弟妹になります。
しかし

長男(もしくは義務が発生した者)が同居するということは、そのお嫁さんもおのずと同居するということです。

そして
「両親を介護している」「していない」にかかわらず、
お嫁さんはその長男(もしくは義務が発生した者)である夫(あるいは妻)と「助け合う」義務があります。
ということは、です。
やはり、民法上の趣旨においても、その役割は事実上発生するといっても間違いではありませんね。

ただ、強制させるほどの義務というよりは、倫理上の規定と捉えて下さい。

 

この内容を踏まえた上で、同居をするかしないかを、シュミレーションもしくは検討してみて下さい。

知っているかいないかで、心持ちが違うはずです。

いずれにせよ、自分自身の中でゆるぎない覚悟と意思が持てるはずです。

 

 

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